加盟内容に変更や修正がありましたら、登録変更用紙を事務局にご提出ください
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく
外食業の事業継続のためのガイドラインができました。
店舗営業に必要な取り組みを具体的に提示していますので、ぜひご覧ください。
店頭ツールの追加は、以下からダウンロードしてご活用ください。
⼤きく分けて⼆つの事業メニューがあり、⼀つは⾷事券事業、もう⼀つはオンライン飲⾷予約事業です。⾷事券事業では、4,000円で1,000円分のプレミアムが付いた5,000円分の⾷事券を購⼊してキャンペーンに加盟の飲食店で利⽤していただくことができます。オンライン飲⾷予約事業では、採択された13のオンライン飲⾷予約事業者が運営するサイトを通じて飲⾷店を予約し、来店すると、⼣⾷では1,000ポイント、昼⾷では500ポイントが付与され、次回、予約来店するときに利⽤していただくことができます。オンラインについては、下記サイトをご覧ください。
https://gotoeat.maff.go.jp/
⾷事券については、本サイト内⾷事券発⾏事務局のお問い合せ先(電話番号・メールアドレス)に連絡をお願いいたします。オンラインについては、オンラインについては、下記サイトをご覧ください。
https://gotoeat.maff.go.jp/
審査項⽬については、農林⽔産省が公表した「感染症対策」の取り組みを実施しているか確認しています。(URL: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kansenshoutaisaku.pdf)
⽇本標準産業分類の「76 飲⾷店」
(URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000290732.pdf)に分類されている飲⾷店のうち、⾷品衛⽣法(昭和22 年法律第233号)第52 条第1項の許可を得ている飲⾷店であり、かつ、その場で飲⾷させる事業所で、⼀定の感染症対策を⾏う店舗となります(感染症対策に関するHPもご参照ください)。なお、上記「飲⾷店」に該当しない、デリバリー専⾨店、持ち帰り専⾨店、移動販売店舗(キッチンカー)、カラオケボックスなど、また、⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号、以下「⾵俗営業法」という。)第2条第4項に規定される「接待飲⾷等営業」及び同条第11項に規定される「特定遊興飲⾷店営業」の許可を得た営業を⾏う飲⾷店は対象外となります。ただし、⾵俗営業法の許可を保有している飲⾷店であっても、同店が、臨時に外から呼んできた者のみに接待をさせる営業を営んでおり、かつ、キャンペーンに参加している間は⾷事券の利⽤者かどうかに関わらず利⽤客に対して接待飲⾷等営業を営まない店である場合には、本事業の対象となります。宿泊施設の中にある飲⾷店については、宿泊者以外の不特定多数の⽅が利⽤できる形で運営されているものであれば対象となります。
業界ガイドラインに基づき、感染症予防対策に取り組んでいただき、その旨を店頭に掲⽰していただきます。また、来店する消費者に求められる感染症対策を店内掲⽰により周知していただきます。詳細につきましては、農林⽔産省ホームページをご確認ください(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kansenshoutaisaku.pdf)。また、農林水産省の本キャンペーン公式サイトに店頭⽤ポスターデータを掲載しておりますので、ご⾃由にダウンロードの上、ご利⽤ください。
加盟店用コールセンター TEL:
【ナビダイヤル】
0570-005110(平日10:00~18:00)
※通話料がかかります。
加盟店用メール受付:
info@gte-miyagi.jp