当該食事券の購入するにあたっては、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペ ーン)給付金給付規程(令和2年10 月9日付け2食産第3487 号)に基づく申請が必要となります。申請については、食事券発行事業者(みやぎ絆コンソーシアム)が利用者の皆様に代わり申請することにより本食事券の購入が可能となります。 なお、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金を申請するにあたり、下記の4項目に対して宣誓いただく必要があります(Go To Eat キャンペーンの利用者は、食事券を購入することにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)。