宮城県認証店おうえん食事券(みやぎ 美味しいとこ Go To Eat キャンペーン)

宮城県認証店おうえん食事券(みやぎ 美味しいとこ Go To Eat キャンペーン)

認証店おうえん食事券はGo To Eatキャンペーン事業の一環として、宮城県が導入した「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証をうけ、かつ、お客様への接待・遊興などを伴わない店舗で利用できる食事券

認証店おうえん食事券の販売期間が令和4年1月31日(月)、
利用期限が令和4年2月28日(月)まで延長となりました。

※ 令和3年12月30日から令和4年1月3日までは販売休止します。

感染症対策を宮城県に認証された飲食店で使える!


販売期間

令和3年10月15日(金)~令和4年1月31日(月)
(うち、令和3年12月30日から令和4年1月3日までは販売休止)

※ 販売期間が令和4年1月31日(月)まで再延長となりました。

利用期限

令和4年2月28日(月)[23:59]まで

※ 利用期限が令和4年2月28日(月)まで延長となりました。

利用可能店舗

こちらをご覧ください

販売窓口

こちらをご覧ください

販売価格

10,000円

※お1人様1回あたり購入価格20,000円(2冊/24,000円分)まで

内容

認証店おうえん食事券1,000円×12枚


よくあるご質問


Q1.認証店おうえん食事券とは何ですか?
「認証店おうえん食事券」とは「Go To Eatキャンペーン事業」の一環として、宮城県が導入した「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証をうけ、かつ、日本標準分類「76飲食店」に該当する飲食店のうち、お客様への接待・遊興などを伴わない店舗で利用できる食事券です。
Q2.Go To Eatとは何ですか。
「Go To Eatキャンペーン事業」 は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定して需要喚起を図る官民一体型のキャンペーンです。
Q3.デリバリーやテイクアウト専⾨店でも参加可能ですか。
デリバリーやテイクアウト専⾨店は対象外になります。ただし、登録飲⾷店が⾃ら⾏うデリバリーやテイクアウトは対象になります。
Q4.購⼊に上限はありますか。
⾷事券は1回の購⼊当たり2セット20,000円分(24,000円相当)までになります。
Q5.食事券は使用できる地域が決まっていますか。県外や旅行先でも使用可能ですか?
食事券は宮城県が導入した「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証をうけ、かつ、日本標準分類「76飲食店」に該当する飲食店のうち、お客様への接待・遊興などを伴わない店舗のみ使用可能になります。食事券は、県外や旅行先で購入することができれば使用可能です。ただし、宮城県の食事券は、購入対象を県民に制限しておりませんので、県外の方も購入可能です。
利用可能店舗はこちらからご確認ください
Q6.⾷事券にお釣りは出ますか。
お釣りは出ません。お支払額に1000円未満の差額が発生した場合、その分は現金等でのお支払いください。
Q7.⾷事券⾃治体や地域によってプレミアム率が違うのはなぜですか。
宮城認証店おうえん食事券は宮城県内一律20%のプレミアムとなっておりますが、⾃治体が独⾃に追加のプレミアム率を設定している場合があります。
Q8.⾷事券は現⾦と併⽤して⽀払い可能ですか。
併⽤してのお⽀払も可能です。⾷事券につきましては、お釣りが出ませんのでお気をつけください。
Q9.⾷事券はどこで購⼊可能ですか。
販売窓口はこちらをご覧ください。
Q10.⾷事券の販売期限はいつまでですか。⾷事券に利⽤期限はありますか。
⾷事券の販売期限は、令和4年1⽉31⽇まで再延長となりました。⾷事券の利⽤期限は、令和4年2⽉28⽇まで延長となりました。
Q11.⾷事券を購⼊したが⾃分の近くで使えるお店がありません。⾷事券を返品したいが可能ですか。
⾷事券の返品はできません。本サイトなどで公表する、利⽤可能店舗に関する情報をご確認の上、⾷事券をご購⼊くださいますようお願いいたします。
なお、転売はできませんのでご注意ください。
Q12.クレジットカードや電子決済で食事券は購入できますか。
現金のみのご利用となります。
Q13.棄損してしまった食事券は使えますか?

次の条件を満たしていればご利用可能です。

  • 券番号が2ヵ所明確に確認できること
  • 券面の面積が3分の2以上残っていること

認証店おうえん食事券(Go To Eatキャンペーン)をご利用いただく皆さまへ


当該食事券の購入するにあたっては、サービス産業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン)給付金及び飲食業消費喚起事業給付金に関する給付規程(令和2年10月9日付け2食産第3487号)に基づく申請が必要となります。申請については、食事券発行事業者(みやぎ絆コンソーシアム)が利用者の皆様に代わり申請することにより本食事券の購入が可能となります。 なお、サービス産業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン)給付金を申請するにあたり、下記の4項目に対して宣誓いただく必要があります(Go To Eatキャンペーンの利用者は、食事券を購入することにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)。

  1. 申請書類の内容に虚偽がないこと。
  2. 農林水産省大臣官房参事官(経理)又は大臣官房予算課経理調査官の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。
  3. 不正受給が判明した場合には、「サービス産業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン)給付金及び飲食業消費喚起事業給付金に関する給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと。
  4. 「給付金給付規程」に従うこと。