みやぎ 美味しいとこ Go To Eat キャンペーン

みやぎ 美味しいとこ Go To Eat キャンペーン

みやぎ 美味しいとこ Go To Eat キャンペーン「Go To Eatキャンペーン」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に伴う外出の⾃粛等の影響により、甚⼤な影響を受けている飲⾷業に対し、期間を限定して需要喚起を図る官⺠⼀体型のキャンペーンです。

宮城県においては、Go To Eatキャンペーン「プレミアム付食事券」の販売は終了となりました。
ご利用期間は令和4年2月28日まで再延長となりました。
 

プレミアム付食事券

 
販 売 期 間
販売終了しました。
利 用 期 限
令和4年2月28日㊊[23:59]まで延長
※券面には、「有効期限:令和3年3月31日まで」と記載がございますが、「令和4年2月28日まで」ご利用いただけます。
利用可能店舗
こちらをご覧ください
販 売 窓 口
販売終了しました
おいしく、楽しく、安全に外食をするときのお願い
 

よくあるご質問

Q1.

Go To Eatとは何ですか。

A.

「Go To Eatキャンペーン事業」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に伴う外出の⾃粛等の影響により、甚⼤な影響を受けている飲⾷業に対し、期間を限定して需要喚起を図る官⺠⼀体型のキャンペーンです。

Q2.

Go To Eatキャンペーンはどのようにして利⽤できますか。

A.

⼤きく分けて⼆つの事業メニューがあり、⼀つは⾷事券事業、もう⼀つはオンライン飲⾷予約事業です。⾷事券事業では、4,000円で1,000円分のプレミアムが付いた5,000円分の⾷事券を購⼊してキャンペーンに加盟の飲食店で利⽤していただくことができます。オンライン飲⾷予約事業では、採択された13のオンライン飲⾷予約事業者が運営するサイトを通じて飲⾷店を予約し、来店すると、⼣⾷では1,000ポイント、昼⾷では500ポイントが付与され、次回、予約来店するときに利⽤していただくことができます。オンラインについては、下記サイトをご覧ください。

Q3.

Go To Eatにも対象外の地域はありますか。

A.

対象外の地域はありません。⾷事券、オンラインともに47都道府県で実施されますが、宮城県で発行された食事券は宮城県内の飲食店でのみ使用できます。

Q4.

デリバリーやテイクアウト専⾨店でも参加可能ですか。

A.

デリバリーやテイクアウト専⾨店は対象外になります。ただし、登録飲⾷店が⾃ら⾏うデリバリーやテイクアウトは対象になります。

Q5.

購⼊に上限はありますか。

A.

⾷事券は1回の購⼊当たり5セット20,000円分(25,000円相当)までになります。

Q6.

⾷事券は使⽤できる地域が決まっていますか。県外や旅⾏先でも使⽤可能ですか。

A.

⾷事券は宮城県内の加盟飲⾷店のみ使⽤可能になります。⾷事券は、県外や旅⾏先で購⼊することができれば、可能です。ただし、宮城県の⾷事券は、購⼊対象を県⺠に制限しておりませんので、県外の方も購入可能です。
利用可能店舗はこちらからご確認ください

Q7.

⾷事券にお釣りは出ますか。

A.

お釣りは出ません。お支払額に1000円未満の差額が発生した場合、その分は現金等でのお支払いください。

Q8.

⾷事券⾃治体や地域によってプレミアム率が違うのはなぜですか。

A.

Go To Eatの食事券は宮城県内一律25%のプレミアムとなっておりますが、⾃治体が独⾃に追加のプレミアム率を設定している場合があります。

Q9.

⾷事券は現⾦と併⽤して⽀払い可能ですか。

A.

併⽤してのお⽀払も可能です。⾷事券につきましては、お釣りが出ませんのでお気をつけください。

Q10.

⾷事券はどこで購⼊可能ですか。

A.

販売終了しました

Q11.

⾷事券の販売期限はいつまでですか。⾷事券に利⽤期限はありますか。

A.

食事券の販売は終了いたしました。
食事券の利用期限は延長となり、令和4年2月28日までとなります。

Q12.

⾷事券を購⼊したが⾃分の近くで使えるお店がありません。⾷事券を返品したいが可能ですか。

A.

⾷事券の返品はできません。本サイトなどで公表する、利⽤可能店舗に関する情報をご確認の上、⾷事券をご購⼊くださいますようお願いいたします。
なお、転売はできませんのでご注意ください。

Q13.

クレジットカードや電子決済で食事券は購入できますか。

A.

現金のみのご利用となります。

Q14.

棄損してしまった食事券は使えますか?

A.
次の条件を満たしていればご利用可能です。

 

  • 券番号が2ヵ所明確に確認できること
  • 券面の面積が3分の2以上残っていること
 

Go To Eatキャンペーンをご利用いただく皆様へ

当該食事券の購入するにあたっては、サービス産業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン)給付金及び飲食業消費喚起事業給付金に関する給付規程(令和2年10 月9日付け2食産第3487 号)に基づく申請が必要となります。申請については、食事券発行事業者(みやぎ絆コンソーシアム)が利用者の皆様に代わり申請することにより本食事券の購入が可能となります。 なお、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金を申請するにあたり、下記の4項目に対して宣誓いただく必要があります(Go To Eat キャンペーンの利用者は、食事券を購入することにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)。

  1. 申請書類の内容に虚偽がないこと。
  2. 農林水産省大臣官房参事官(経理)又は大臣官房予算課経理調査官の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。
  3. 不正受給が判明した場合には、「サービス産業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン)給付金及び飲食業消費喚起事業給付金に関する給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと。
  4. 「給付金給付規程」に従うこと。